以下に該当する方が保育士登録を行う場合は、指定保育士養成施設を卒業(修了)後に、個人で手続きをしていただくことになります。
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3月以外の時期に卒業(修了)する方
- 何らかの理由により、見込申請を行わなかった3月卒業(修了)生
上記卒業(修了)者に対しては次の通りご対応をお願いします。
保育士登録についての周知のお願い
以下の案内を印刷し、該当者に配布をお願いいたします。
「養成校施設を卒業(修了)後に個人で保育士登録手続きを行う場合」
また配布の際には、特に次の点について周知をお願いします。
- 卒業(修了)後に「保育士」として業務に就くには、事前に都道府県知事に対し保育士登録の申請を行い、保育士証の交付を受ける必要があること。
- 申請の受け付けから保育士証が交付されるまでにおおよそ2ヶ月程度かかり、それまでは「保育士」として業務に就くことができないこと。
卒業(修了)証明書の発行
保育士登録申請の添付書類として「指定保育士養成施設卒業証明書」または「保育士養成課程修了証明書」を発行される際は、こちらをご参照の上、作成してください。
注意事項
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3月以外の時期に卒業(修了)する方の場合、卒業(修了)見込での申請は受け付けられません。申請できるのは、卒業(修了)後からになります。
- 3月卒業(修了)見込申請者用の「保育士登録の手引き」は、使用できません。残余分があっても配布しないでください。
- 個人での申請手続きになるため、「保育士登録済通知書」は発行することができません。
「保育士登録の手引き」の請求および登録申請をまとめて行う場合
3月以外の時期に卒業(修了)する方および見込申請を行わなかった3月卒業(修了)生は、個人での申請手続きになります。しかし「保育士登録の手引き」の請求や申請書類の提出を、養成施設で複数人数分を取りまとめて代行していただくこともできます。
その場合は、以下のとおり手続きをしてください。
「保育士登録の手引き」の請求
以下の内容を明記した書面を作成し、FAXで当センターに請求してください。
書面の様式は問いません。
(A)手引きの送付先
(B)手引きの種類
個人申請者用「保育士登録の手引き」 と記載してください。
(C)請求部数
申請書類の提出
3月卒業(修了)見込申請と同様の取りまとめを行う必要ありません。
取りまとめた申請書類一式に以下の内容を明記した送り状を添付し、
当センター宛てに送付してください。送り状の様式は問いません。
(A)提出する申請書類の件数
(B)提出する申請者の氏名