企業委託型保育サービス事業

事業概要

  1. 事業についての基本的考え方
  2. 助成金の内容
  3. 保育サービスの類型
  4. 助成の対象
  5. 保育制度と企業委託型サービス事業との比較

事業についての基本的考え方

保育事業は、児童の保護・養育を目的に、認可保育所を中心として実施されてきており、児童の福祉を増進するとともに、女性の社会進出の環境づくりにも貢献してきました。しかしながら、就労形態の多様化する時代を迎え、育児支援の視点から保育所保育の補完的役割として、休日や残業などによる長時間保育などのニーズにも対応するための事業として、「企業委託型保育サービス事業」が実施されてきました。この事業は、企業と保育所等をすでに経営している社会福祉法人が個別 の保育ニーズについて話し合い、契約を締結し、委託を受けてその企業の従業員の児童を受け入れて保育するものです。

従来の画一的な制度とは異なり、企業の希望を取り入れて、事業実施の条件の調整ができた場合に、両者の責任において事業を行いますが、社会福祉法人側には法人組織上、定款の改定などの準備が必要となる場合があり、また、企業側には費用負担の仕方などの問題もあり、事前に充分話し合うことが大切になります。

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助成金の内容

事業を行う社会福祉法人に対する助成金

助成金の額 1法人当たり 年額 1,645,000円
対象経費 企業委託型保育サービスの受託機能を強化するために社会福祉法人が必要な賃金及び事務諸費
保育を行う職員の人件費、その他児童を保育するための直接経費は企業の負担となります。財団法人21世紀職業財団が企業(事業所)への運営費等の助成を行っております。
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保育サービスの類型

社会福祉法人の経営している児童福祉施設との関連において、設置類型を大別すれば分類ができます。

  1. 企業の事業所内に保育施設を設備し、その運営を社会福祉法人に委託する形態
  2. 複数の企業が共同して保育施設を設置し、その運営を社会福祉法人に委託する形態
  3. 社会福祉法人の経営する児童福祉施設の空室を利用する形態
  4. 社会福祉法人の経営する児童福祉施設の未使用時間帯を利用する形態
  5. その他の形態
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助成の対象

助成の対象は、次の要件を満たす社会福祉法人とする。

  1. 当該社会福祉法人が現に保育所等の児童福祉施設を経営していること
  2. 1又は2以上の事業主との契約により委託を受けて保育施設の運営を行うこと。 ただし、助成を受ける年度において、当該委託に係る契約期間が、原則として、3か月以上である場合に限るものとする。
  3. 委託を受けて運営する保育施設が、次のいずれかに該当するものであること。
    (1)
    日曜及び祝祭日において、相当数の乳幼児を預かること。
    (2)
    午後10時を超えて相当数の乳幼児を預かり、かつ、午前0時以降開所していること。
    (1)及び(2)における「相当数」については、企業委託型保育サービス事業としての独立性が認められる程度のまとまった規模(保育施設の運営の実態等をも勘案するが、おおむね10人以上)であること。
  4. 委託を受けて運営する保育施設の設備及び職員等については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める保育所の基準に準じていること。
    また、宿泊を伴う保育事業の実施施設については、同最低基準に定める乳児院又は児童養護施設の基準を踏まえたものであること。
  5. 委託を受けて保育施設を運営する社会福祉法人は、「公益を目的とする事業」として定款に記載し、その事業収支を特別会計として区分経理するとともに、事業の安定的な運営に資する程度の一定の公益事業用財産を区分 保有すること。
  6. 委託を受けて保育施設を運営する社会福祉法人は、事業主と保育内容、費用負担、同最低基準に基づく安全確保の具体的方策及び事故等が発生した場合の対応等を内容とした契約書を締結するものとする。
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保育制度と企業委託型サービス事業との比較

区分 保育制度 企業委託型保育サービス事業
【1】事業の
実施主体
国の基本的施策として、市区町村長が保育に欠ける児童を保護者の申し出により保育所において保育を実施する。 現行保育制度の補完的施策として、企業(児童手当法20条に規定する一般 事業主…厚生年金に加入している会社等児童手当の事業主負担金を納めている事業主)と社会福祉法人が契約により個々の企業のニーズに対応した形でその企業の従業員の児童を預かる。
【2】事業の
実施主体
国の基本的施策として、市区町村長が保育に欠ける児童を保護者の申し出により保育所において保育を実施する。 現行保育制度の補完的施策として、企業(児童手当法20条に規定する一般 事業主…厚生年金に加入している会社等児童手当の事業主負担金を納めている事業主)と社会福祉法人が契約により個々の企業のニーズに対応した形でその企業の従業員の児童を預かる。
【3】受入れ
施設
公立保育所及び私立保育所 社会福祉法人立の保育所
(私立保育所の大多数が社会福祉法人立である)
【4】入所
申し込み
保護者の居住地の市区町村へ
(又は希望する保育所へ)
企業がその従業員の申し出をまとめて、契約した社会福祉法人へ
【5】監査等 保育に欠ける状態にあるかどうか(保育の実施基準)の審査がある。 なし
【6】収容規模 収容定員の区分が30〜150人以上の保育所がある。 最低10人程度
なお、複数企業と契約をして、合計10人程度でもよい。
【7】設備・
職員配置等
児童福祉施設最低基準による。 児童福祉施設最低基準に準じる。
なお、施設・設備は法人の財産でなくてもよく、企業側が提供することとしてもよい。また、児童福祉施設の空室や空時間を転用の承認を得て、活用する方法もある。
【8】保育日
保育時間
個々の保育所により異なるが、一般 には月曜日〜土曜日の午前7時頃から午後6時ころまで 自由に決められる(個々の児童ごとに異なってもよいし、特定の日、特定の時間帯でもよい)。それに伴って、費用の負担額も一律でなくてよい。
【9】保育内容 児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針による。 児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に準じる。
【10】費用負担 児童の保護者の収入や児童の年齢などにより定められた額を市区町村に納付する。 企業が、契約上の責任により一括して社会福祉法人に支払う(企業の責任で、その一部を保護者から徴収することは差し支えない)。
【11】経理 社会福祉法人施設会計として経理されている。 社会福祉法人の公益事業特別 会計として区分して経理する。
【12】社会福祉事業法との関係 社会福祉法人の社会福祉事業として位 置づけられている。 社会福祉法人の公益事業として位 置づけられている。
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