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保育科学研究所

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保育科学研究所とは

保育科学研究所では主に次の様な活動をしています

  1. 保育環境・内容等に関する研究の実施及び研究紀要「保育科学研究」の発行
  2. 学術集会の開催
  3. 機関誌「研究所だより」の発行
  4. 「保育実践研究」の募集及び表彰
  5. 食育の推進に関すること
  6. 日本学術会議協力学術研究団体としての活動
    (保育の科学的研究と、関連する学術団体との交流・提携)
  7. 研究所運営委員会及び各種委員会の開催に関すること

ごあいさつ



 所長 五十嵐 隆















































 この度、日本保育協会保育科学研究所所長を拝命いたしました、国立成育医療研究センター理事長の五十嵐 隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 保育には、地域や国の文化に基づく子育てに関する習慣や経験と、子どもや子育てをする保護者への深い愛情が基本です。
 一方、教育学、保健学、医学などの科学的知見が、保育の様々な分野を支援しています。
 当研究所は、保育に関する科学的事実を探求し、実証的研究を行うと共に、様々な批判や支援を受けてブラッシュアップした知見を広く保育関係者に提供し、保育と保育環境の充実を目指すことを目的とします。
 わが国では、保育に関する科学的研究活動は他の分野の研究活動に比べてこれまでは活発ではありませんでした。研究者の数が少ないこと、保育実践者が保育に関する研究に参画する余裕がないことなどがその主な理由と考えられます。わが国は、現在人口構成が19世紀型から21世紀型に移行する途中段階にあります。2020年の出生数は約84.1万人で、1973年の第二次ベビーブーム以降、ほぼ一貫して出生数は減少の一途にあり、2021年の出生数は約78.4万人に減少することが予想されています。少子化が進んでゆくわが国の保育のあり方について、保護者の要望も大きく変化しています。この様な状況の中で、子どものこころと体の健全な育成をめざす保育の役割や、そのあり方についても大きな変革が求められています。質の高い保育科学研究の必要性が、今こそ増してきていると考えられます。昨年からの新型コロナウイルス感染症の流行が、保育科学の研究活動にも大きな阻害因子となっています。しかしながら、この様な時期にあっても、保育科学の質の高い研究を是非とも推進して戴きたく、会員の皆様にお願いする次第です。なお、研究活動を実施する上での課題などについての会員からの御相談にもできるだけ適切に対応する所存です。遠慮なく事務局に御連絡頂きたく存じます。
 世界保健機関(WHO)は、1988年に「健康とは身体的、心理的、社会的に良い状態」と定義しています。2020年に子どものアドボカシーを研究するユニセフの研究機関であるイノチェンティ・リサーチ・センターは、経済的に豊かな38カ国の子どもの身体的、心理的、社会的健康状態の順位付けを発表しました。わが国の評価は、身体的健康度は世界一でしたが、心理的健康度は37位でした。わが国では、10歳以上の子どもや青年の自殺が死因の第一位を占めるなどの事実がこの様な評価に繋がっているものと推測されます。2021年の内閣府の国あたり20-50歳の約千人に対する「少子化に関する国際意識調査」で、「子どもを産み育てやすい国と思う」とする割合は、わが国は38%程で、スウエーデン、フランス、ドイツに比べ大変に低い数字でした。子育て世代に対する国からの支援が圧倒的に少ない状況を反映した結果と推測されます。
 保育にとってこれから期待される国の施策も出てきています。成育医療等に的確に対応するために、関連する保健、教育、福祉に関する施策と連携し、総合的に推進することを目指す「成育基本法」が2019年から施行され、2021年には具体的項目を示した「成育医療等基本方針」が閣議決定されました。さらに、小児保健や医療の課題を解決する事を目的に、子どもの保健・医療・福祉・教育などの施策を一括して担当する国の組織として「こども庁」を2022年に新設することが決められました。「成育基本法」と「こども庁」が機能することで、これまで実現できなかった子どもに関する施策が進展することが期待されます。「成育基本法」では、子どもの健康に関する様々な研究活動を推進する事がうたわれています。保育科学研究を更に発展させることが私ども保育関係者の責務であることを強く認識したいと思います。

                                  令和3年7月 
                                  日本保育協会保育科学研究所
                                  所長 五十嵐 隆

 

細則

総則

第1条 この細則は、日本保育協会組織規程に基づき、保育科学研究所(以下 「研究所」という。)の組織等について必要な事項 を定める。

目的

第2条 研究所は、保育所等と連携して保育の科学的・実証的研究を行うとともに、その成果を広く保育関係者に提供し、保育内容及び保育環境充実に貢献することを目的とする。

事業

第3条 研究所は、毎年のテーマを定め、テーマに沿った研究を実施する。
  
 2.研究所は、「保育科学研究」及び「研究所だより」を発行する。

 3. 研究所は、会員から保育実践研究及び実践報告を募集し、審査を経て表彰、報告書を発行する。

 4. 研究所は毎年、学術集会を開催し、研究の成果等を普及する。

組織

第4条 研究所に所長を置く。所長は、日本保育協会の学術担当理事の中から、理事長が委嘱する。

 2.  研究所に運営委員会を置く。
   ①運営委員は、理事長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任することができる。
   ②運営委員会の委員長は所長が兼ねる。
   ③研究所の事業は運営委員会において審議・決定する。
   ④事務局は、日本保育協会組織規程に基づく、企画情報部が兼ねるものとする。

 3. 研究所に倫理委員会、審査委員会、企画委員会等を置く。
   ①それぞれの委員会の委員は原則として、運営委員の中から理事長が委嘱する。
   ②それぞれの委員会に関する細則は別に定める。

会員
第5条 研究活動は日本保育協会会員をもって行う。ただし会員以外は運営委員会の承認を得て「研究会員」(個人)として入会し、活動を行う。

 2. 研究実施を希望する者は、上記の会員であることを条件とするが、研究会員のみでなく会員施設の職員を含む共同研究であること。
研究員

第6条 研究所に研究員(非常勤)を置く。運営委員は研究員を兼ねる。研究員は所長が委嘱し、所長が指定する研究を行う。

会費

第7条 研究会員(日本保育協会会員以外)の会費は年間5,000円とする。ただし、研究員の会費は無料とする。

 2. 会費が納入されない場合は、会員としての資格を失う。

細則の変更

第8条 この細則は、運営委員会の議決を経て変更することができる。ただし、変更した場合には、遅滞なく日本保育協会理事会に報告しなければならない。

付則

この細則は平成21年4月1日から施行する。
(平成30年9月19日一部改正)


​ 
 

保育科学研究所・倫理委員会細則

保育科学研究所・審査委員会細則
 
保育科学研究所・企画委員会細則
 
 
 
 

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