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地域限定保育士の制度

制度の概略

令和7年4月、「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)」により、地域限定保育士の資格が創設されました。

令和8年度より実施される地域限定保育士試験(※)に合格した者は、地域限定保育士登録を行った都道府県・政令市の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士として業務を行うことが出来ます。(児童福祉法第18条の28)

また、地域限定保育士登録を受けた日から起算して3年を経過し、児童福祉法施行規則で定める期間以上の期間、地域限定保育士の業務に従事した場合は、申請により、全国で働くことのできる通常の保育士登録を受けることができます。

※平成27年から令和7年までに実施されていた「国家戦略特別区域限定保育士試験」とは異なります。

地域限定保育士試験合格から地域限定保育士として業務に就くまで

「地域限定保育士」として業務に就くには、地域限定保育士試験に合格後、合格地の都道府県知事または政令市長に対し登録手続きを行い、その業務に就く前に「地域限定保育士登録証」の交付を受ける必要があります。

登録手続きを行い、地域限定保育士登録証の交付を受けてはじめて、地域限定保育士として業務を行うことができます。

 






登録先

登録先は、地域限定保育士試験における合格地の都道府県知事、または政令市長です。

登録ができない場合(欠格事由)

地域限定保育士試験に合格しても、次に該当する場合には、登録できません。(児童福祉法(以下「法」第18条の28第1項第1号~第3号))

  • 法第18条の18に規定する保育士登録を受けている者
  • 精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられた者。
  • この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 第18条の19第1項(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含み、第1号に掲げる場合を除く。)若しくは第2項により保育士登録又は法第18条の34第1項(改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含み、第1号に掲げる場合を除く。)若しくは第2項の規定により地域限定保育士登録を取り消され、その取り消しの日から起算して3年を経過しない者
  •  法第18条の20の2第1項(法第18条の33第4項において読み替えて準用する場合及び改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定登録取消者に該当する者

 

地域限定保育士から保育士への移行登録について

 地域限定保育士登録を受けた日から起算して3年を経過し、かつ、1年(1年間勤務しているものの勤務時間が1,440時間に至らない場合は1,440時間に至るまでの期間)以上、地域限定保育士の業務に従事した場合には、申請により保育士登録を受けることにより、全国で保育士として業務を行うことが可能となります。(児童福祉法第18条の6第3号、児童福祉法施行規則第6条の6の2)

※地域限定保育士としての業務従事期間や従事施設の確認等について、詳細は登録先都道府県・政令市にお尋ねください