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登録に関するQ&A

Q1児童福祉法が改正になったそうですが、どこが変わったのですか?

主な改正点は次のとおりです。

Q2保育士(保母)資格証明書を持っていますが、保育士として勤務する予定はありません。それでも登録しなくてはいけないのですか?

保育士登録を行う必要があるのは、保育士として業務に就く場合です。保育士として働く予定のない場合には、必ずしも登録を受ける必要はありません。また、登録を受けなかったために、保育士となる資格を失うこともありません。
(参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター保育士の定義

Q3保育士登録をしないと、保育士資格を失うと聞いたのですが?

保育士登録を行わなかったために、保育士となる資格を失うことはありません。しかし、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書等)だけ持っていても保育士として働くことができなくなりました。保育士登録申請手続きを行い、保育士証が交付されてはじめて、保育士として業務に就くことができます。
(参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター保育士の定義

Q4登録を受けて保育士として働きたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

Q5保育士登録の手引きが欲しいのですが、どこでもらえますか?

登録事務処理センターで配布しています。
(参照:保育士登録申請手続き(新規登録)「保育士登録の手引き」の取り寄せ

Q6保育士の登録をしたいのですが、手続きに期限はありますか?

保育士登録の手続きに期限はありません。「保育士となる資格を有する方」であればいつでも申請ができます。
(ただし、欠格事由に該当するに至った場合は登録ができず、保育士になることもできません。)

Q7保育士登録をする都道府県は決まっているのですか?

保育士の登録先の都道府県知事は、次のように規定されています。

  1. 指定保育士養成施設を卒業した方
    →申請書提出時点で住民票住所地のある都道府県
  2. 保育士試験に全科目合格した方
    →保育士試験合格地の都道府県

(参照:保育士の登録と罰則規定保育士の登録先と保育士証の交付

Q8どこに保育士登録の申請をすればよいですか?

登録先は各都道府県になりますが、申請書類の受け付けは、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターが行います。申請書類は登録事務処理センターあてに送付してください。
※都道府県に直接送付しても、受け付けできません。
(参照:保育士登録申請手続き(新規登録)申請書類の提出

Q9保育士の登録をするのに手数料は必要ですか?

Q10申請書の受け付けから保育士証の交付まで、どのくらいの期間がかかりますか?

書類不備等の場合をのぞき、おおよそ2ヶ月程度かかります。
保育士登録の申請から保育士証の交付までの流れは、こちらをご参照ください。
また、申請書類の受付時期や受付状況によってはさらに時間を要することもありますので、保育士証が必要になる際は、できるだけ早めに手続きを行ってください。

Q11保育士(保母)となる資格を証明する書類の原本の代わりにコピーを添付したいのですが?

保育士となる資格を証明する書類は、登録事務処理センターで原本を確認する必要があり、コピーでは受け付けできません。必ず原本を添付してください。
なお、申請書に添付された保育士となる資格を証明する書類(原本)のうち、資格取得年月日が平成15年11月29日(改正児童福祉法施行日)より前のものについては、保育士証発送の際にお返しします。
(参照:保育士登録申請手続き(新規登録)保育士となる資格を証明する書類の原本

Q12申請書に添付した保育士(保母)となる資格を証明する書類の原本は、どうなるのですか?

申請書に添付された保育士となる資格を証明する書類(原本)のうち、資格取得年月日が平成15年11月29日(改正児童福祉法施行日)より前のものについては、保育士証発送の際にお返しします。

Q13保育士となる資格を証明する書類をなくしてしまったのですが、どうしたらよいですか?

以前の発行元で、再発行またはこれに代わる書類の発行を受けてください。
※その際、再発行された書類に、資格取得年月が記載されていることを必ず確認してください。記載のないものは受け付けできません。

Q14保育士登録をしない場合、手元にある保育士となる資格を証明する書類は無効になりますか?

保育士登録をしない場合でも、現在お手元にある、保育士となる資格を証明する書類が無効になることはなく、あらためて指定保育士養成施設に入学し直したり、保育士試験を再受験する必要はありません。
しかし、保育士となる資格を証明する書類だけ持っていても、登録申請を行い保育士証の交付を受けないと、保育士として業務に就くことができません。
(参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター保育士の定義

Q15保育士となる資格を証明する書類の氏名と、現在の氏名が異なっている場合は、何か提出する必要がありますか?

戸籍抄本または戸籍の個人事項証明書(外国籍の方は必要に応じて「住民票・外国人登録原票」)を区市役所・町村役場の戸籍担当課で取り寄せ、申請書に添付してください。
※発行日より6ヶ月以内で、変更された経緯の確認できるものが必要です。
(参照:保育士登録申請手続き(新規登録)保育士となる資格を証明する書類の原本

Q16申請書には、資格を取得した時の氏名・本籍地を記入するのですか?

申請書には、現在の氏名および本籍地を記入してください。(資格を取得した時の氏名および本籍地ではありません。)
現在の氏名が資格取得時の氏名と異なる場合には、戸籍抄本(または戸籍の個人事項証明書)を添付してください。
(詳細はQ15をご参照ください。)

Q17都道府県への登録が済んだ後、何年かおきに登録の更新をする必要がありますか?

一度保育士登録を受け、保育士証が交付されれば、その後更新を行う必要はなく、全国どこででも保育士として働くことができます。ただし、以下の場合は手続きが必要になります。

Q18国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士試験に合格したのですが、特区で保育士として働くために、登録が必要になりますか?

国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士登録の手続きを行い、「国家戦略特別区域限定保育士登録証」の交付を受ける必要があります。(手続き方法については、まずこちらから「地域限定保育士登録の手引き」の取り寄せ方法をご覧ください。)

Q19国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士の登録後、保育士として働くことの出来る特区はどこですか?

登録先(=試験合格地)によって異なりますので、詳細は登録先の自治体にお問い合わせください。

Q20国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士試験に合格したのですが、全国で保育士として働くことができるようになるのはいつからになりますか?

まず国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士登録を済ませ、その登録日から3年経過すれば、特区以外の都道府県で保育士として勤務することが可能となります。(試験の合格から3年後ではありませんので、ご注意ください。)

エディタV2

保育士証への旧姓及び通称名の併記に係る取扱いに関するQ&A

Q1保育士証に併記できる旧姓はどの範囲ですか?

 
旧姓(法令上は「旧氏」)とは、「過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又はその記録がされているもの」(住民基本台帳法施行令)をいいます。このため、旧姓が複数ある場合の取扱いとしては、次のとおりとなります。

①保育士登録申請を行う場合又は書換え交付申請時において旧姓が併記されていない保育士証の書換え交付申請を
 行う場合 
  戸籍又は除かれた戸籍に記載されている姓のうち、任意のものを一つ選択のうえ、併記することが可能です。
  
②書換え交付申請時において旧姓が併記されている保育士証の書換え交付申請を行う場合 
  申請当時現に保育士証に記載されている旧姓を変更せず使用するか、当該氏名変更の直前に称していた旧姓に変更
  するかを選択することが可能です。 

Q2外国籍を有する申請者が通称名の併記を希望する場合、どの範囲の通称名が対象ですか?

 
外国籍を有する申請者について、児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第32号。以下「改正省令」という。)の施行後は、本人確認の正確性を期す観点から、当該申請者の本名を氏名として記載することとします。
その上で、申請の際に当該申請者が希望する場合は、住民票に記載されている申請当時の通称名の併記を可能とします。    
 外国籍を有する申請者の氏名について、改正省令施行以前の取扱いとして、当該申請者が本名・通称名のいずれかを選択の上、保育士証に記載することとしていました。
今般、通称名の併記が可能となったことを受け、今後、保育士証に通称名のみ記載することは、改正省令施行以前に通称名を氏名として登録している申請者が保育士証再交付申請を行う場合を除き、認められないこととなります。

Q3保育士証に併記される旧姓又は通称名(以下「旧姓等」という。)はどのように記載されますか?

 
氏名欄の下に括弧内にフルネームで記載されます。


Q4名も改名している場合、改名以前の名も併記することは可能ですか?

 
併記の対象は旧姓(外国籍を有する者は通称名)に限るため、名の改名については対象外となります。(併記される場合の名は、改名後の名となります。)


Q5保育士証に旧姓等を併記するために必要となる申請は何ですか?

 
(1)保育士登録申請
 保育士登録申請書に、保育士証に旧姓等の併記を希望する旨及び併記を希望する旧姓等を記入することとします。

(2)保育士証書換え交付申請(保育士登録済みの者)
 過去に交付された保育士証の氏名や本籍地都道府県に変更がない場合であっても、保育士証書換え交付申請を行うことにより、保育士証への旧姓等の併記が可能です。
 その際、保育士証に旧姓等の併記を希望する旨及び併記を希望する旧姓等を記入することとします。

Q6保育士証に旧姓等を併記する際に必要となる書類は何ですか?

 
それぞれの申請の際に必要とされる添付書類の他に  
 ①当該申請者の申請当時の姓
 ②併記を希望する旧姓が当該申請者の旧姓として併記できること
上記が確認可能な戸籍の証明書(戸籍抄本、除籍抄本、改製原戸籍抄本)の添付が必要となります。
外国籍を有する者は、通称名の併記されている住民票の添付が必要となります。

Q7保育士証に記載されている氏名は変更せずに、併記されている旧姓等の変更や削除のみを行うことは可能ですか?

 
保育士証書換え交付申請を行うことにより可能です。(添付書類についてはQ6参照)
なお、併記されている旧姓等を削除する場合は、本人確認のため、戸籍抄本(外国籍を有する者は住民票)の添付が必要となります。

Q8旧姓が併記された保育士証の交付を受けた後、氏名の変更等により保育士証書換え交付申請を行う際、併記されている旧姓も変更する必要はありますか?

 
旧姓が複数ある場合は、申請当時現に記載されている旧姓を変更せず使用するか、当該氏名変更の直前に称していた旧姓に変更するかを選択することが可能です。(Q1参照)
このため、保育士証に併記されている旧姓については、保育士証書換え交付申請の際、 必ずしも変更が必要となるものではありません。
ただし、保育士証書換え交付申請の際、旧姓の併記を希望する場合は、併記する旧姓を変更しなくても申請書の旧姓欄には再度記入する必要があります。

Q9外国籍を有する者が帰化した場合、帰化前に使用していた氏名(本名・通称名)を併記することは可能ですか?

 
帰化前の通称名は、帰化後に編製される戸籍に記載されず、本人確認が取れないことから、併記の対象外としています。
また、帰化前の本名についても、旧姓の範囲ではなく、併記の対象外となります。