保育士登録ができる方(保育士となる資格を有する方)
次に該当する方(保育士となる資格を有する方)が保育士登録を受けることにより、保育士となることができます。
(参考:児童福祉法 第18条の6)
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厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」)を卒業または修了し、次の証明書類のうち、いずれかをお持ちの方
- (A) 保育士(保母)資格証明書
- (B) 指定保育士養成施設卒業証明書
- (C) 保育士養成課程修了証明書
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各都道府県の保育士試験に全科目合格し、次の証明書類のうち、いずれかをお持ちの方
- (A) 保育士(保母)資格証明書
- (B) 保育士試験合格通知書
※幼稚園教諭免許状では、保育士登録の手続きはできません。
保育士登録ができない場合(欠格事由)
保育士登録のできる方であっても、次の事項に該当する場合は登録を受けられず、保育士になることはできません。
(参考:児童福祉法 第18条の5,児童福祉法施行規則第6条の2)
- 精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者(令和5年3月31日以前の行為により刑に処せられた場合は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」)
- 児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるもの(児童福祉法施行令 第4条)により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者(令和5年3月31日以前の行為により刑に処せられた場合は「3年」を「2年」に読替えてください。)
- 以下の理由により登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(令和5年3月31日以前の行為により登録を取り消された場合は、「法第18条の19第1項第2号若しくは第3号」を「法第18条の19 第1項第2号」に、「3年」を「2年」に各々読み替えてください。)
- 児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項)を行ったことにより、第18条の20の2第1項に規定する特定登録取消者に該当する者(児童福祉法 第18条の19第1項第3号)
保育士の登録先と保育士証の交付
保育士の罰則規定
児童福祉法改正に伴い、保育士は名称独占となり、あわせて信用失墜行為の禁止や守秘義務といった対人援助専門職としての義務が課せられました。
(参考:児童福祉法 第18条の21、
第18条の22)
また違反者等に対して、以下の罰則規定が設けられました。
(参考:児童福祉法 第18条の19、 21、
22、
23、
第61条の2、
第62条)
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登録の取消し
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(A) 保育士が、次の事項に該当するに至った場合
- 欠格事由に該当した場合(第18条の19第1項第1号)
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合(児童福祉法 第18条の19第1項第2号)
- 児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合(児童福祉法 第18条の19第1項第3号)
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(B) 虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合
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登録の取消しまたは保育士の名称使用の停止
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(A) 信用失墜行為(保育士の信用を傷つけるような行為)をした場合
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(B) 守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合
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1年以下の懲役または50万円以下の罰金
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(A) 守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合
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30万円以下の罰金
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(A) 児童福祉法第18条の19第2項(信用失墜行為・守秘義務違反)の規定により保育士の名称使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用した場合
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(B) 名称独占違反(保育士でない者が、保育士またはこれに紛らわしい名称を使用する行為)をした場合
資質の向上