この申請は、過去に都道府県への保育士登録を済ませ、「保育士証」の交付を受けた方が、氏名や本籍地都道府県を変更した場合に行う手続きになります。「保母」から「保育士」への名称変更ではありません。 (参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター)
平成15年5月以降、過去に以下の3つの手続き(保育士登録申請手続き)を行ったことがありますか?
国家戦略特別区域限定保育士登録証(地域限定保育士証)の書換えはこちら