必ずお読みください
この申請は、過去に都道府県への保育士登録を済ませ、「保育士登録証(保育士証)」の交付を受けた方が、氏名や本籍地都道府県を変更した場合に行う手続きになります。「保母」から「保育士」への名称変更ではありません。
(参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター)
平成15年5月以降、過去に以下の3つの手続き(保育士登録申請手続き)を行ったことがありますか?
- 郵便局の窓口で、以前、登録手数料4,200円を払い込んだことがある。
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登録事務処理センター(または卒業見込の時点で、当時在籍していた指定保育士養成施設)に、保育士登録申請書を提出したことがある。
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お手元に保育士登録証(保育士証)がある。
※「保育士登録証(保育士証)」は、「保育士(保母)資格証明書」など、保育士となる資格を証明する書類とは別の証明書です。
※国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換えはこちらをご確認ください