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保育士証 書換え交付申請手続き

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必ずお読みください

この申請は、過去に都道府県への保育士登録を済ませ、「保育士証」の交付を受けた方が、氏名や本籍地都道府県を変更した場合に行う手続きになります。「保母」から「保育士」への名称変更ではありません。
(参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター

平成15年5月以降、過去に以下の3つの手続き(保育士登録申請手続き)を行ったことがありますか?


  1. 郵便局の窓口で、以前、登録手数料4,200円を払い込んだことがある。
  2. 登録事務処理センター(または卒業見込の時点で、当時在籍していた指定保育士養成施設)に、保育士登録申請書を提出したことがある。
  3. お手元に保育士証がある。
    ※「保育士証」は、「保育士(保母)資格証明書」など、保育士となる資格を証明する書類とは別の証明書です。

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