この申請は、過去に都道府県への保育士登録を済ませ、「保育士証」の交付を受けた方が、保育士証を紛失したり、汚損した場合に行う手続きになります。 なお、保育士証を紛失していて、保育士登録の内容に変更がある方は保育士証書換え交付申請手続きのみを行ってください。 (参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター)
平成15年5月以降、過去に以下の3つの手続き(保育士登録申請手続き)を行ったことがありますか?
国家戦略特別区域限定保育士登録証(地域限定保育士証)の再交付はこちら
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