行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)および関係法令が一部改正されました。 この改正により、児童福祉法施行規則に規定される保育士登録に係る各申請書様式において申請項目が追加され、マイナンバーの記入および確認書類の添付が必要となりました。
※ご質問事項については下記からもご確認ください 申請時の個人番号(マイナンバー)記入等に関するQ&A