Q1なぜ個人番号の記載や本人確認書類の提出が必要なのですか?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)および関係法令が一部改正されました。
この改正により、児童福祉法施行規則に規定される保育士登録に係る各申請書様式において申請項目が追加され、マイナンバーの記入および確認書類の添付が必要となりました。
Q2マイナンバーカードを所持していなくても申請はできますか?
マイナンバーカードを所持していなくても申請は可能です。
ただし、マイナンバー(個人番号)の記入は必要となります。
また、番号確認書類として、「通知カードの写し」もしくは「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の原本」の添付が必要となります。
Q3番号確認書類にはどんなものがありますか?
以下のうち、いずれかを提出いただきます。
① マイナンバーカード(裏面)のコピー
② ①の提出が困難な場合、通知カードのコピー
※ただし、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合に限ります。
③ ①または②の提出が困難な場合、マイナンバーが記載された住民票の原本で、発行日より6ヶ月以内のもの
Q4身元確認書類にはどんなものがありますか?
以下のうち、いずれかを提出いただきます。
① マイナンバーカード(表面)のコピー
② ①の提出が困難な場合、以下の『顔写真付きの公的書類の写し』のうち、いずれか1点。
・運転免許証(記載事項に変更がある場合は両面の写し)
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
・パスポート(※日本国籍の方のみ)
・身体障害者手帳
・精神障害者手帳
・療育手帳
・在留カード(※外国籍の方)
・特別永住者証明書(※外国籍の方) など
※上記以外の書類を提出の場合は、事前に当センターまでお問い合わせください。
③ ①または②の提出が困難な場合、以下の『顔写真付きの公的書類の写し』のうち、いずれか2点。
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書 など
※上記以外の書類を提出の場合は、事前に当センターまでお問い合わせください。
Q5申請の際にマイナンバーを提供したくありません。
マイナンバー法および関係法令の改正により、保育士登録に係る申請書類の様式も改正されました。これによりマイナンバーの記入および確認書類の添付をお願いいたします。
Q6以前取り寄せた「07.04改訂」前の手引き書を持っています。申請はできますか?
「07.04改訂版」以前の手引き書にはマイナンバー(個人番号)の記入欄、また、本人確認書類についての記載がございません。
そのため、下記をご自身でダウンロードし、添付していただくことで申請が可能となります。
【保育士登録・地域限定保育士登録に係る申請書 マイナンバー等記入欄】
※上記のみを郵送する対応は行っておりません。
※ご自宅で印刷できない場合等は、コンビニのマルチコピー機を使用した「ネットワークプリント」等をご利用ください。
(参考:
ネットワークプリント、
ネットプリント)
Q7以前取り寄せた手引き書で申請を行ってから、申請書や手引き書の変更に気づきました。どうしたら良いですか?
申請にあたり確認が必要な場合、登録事務処理センターより確認のご連絡をさせていただくことがございますので、その際にはご対応をお願いいたします。
Q8マイナンバーを記入することに不安があります。登録事務処理センターの個人情報の取扱いについて教えてください。
登録事務処理センターが管理する個人情報は、都道府県および政令市(以下「自治体」といいます。)の事務委託を受けて行う保育士登録業務のためにお預かりしております。
お預かりした個人情報は申請先の自治体に送付され、当該自治体に帰属します。当センターが自治体による事前の指示等特別な場合を除き、他の目的に使用したり、第三者に提供することは一切ありません。