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保育士証 再交付申請手続き

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必ずお読みください

この申請は、過去に都道府県への保育士登録を済ませ、「保育士証」の交付を受けた方が、保育士証を紛失したり、汚損した場合に行う手続きになります。
なお、保育士証を紛失していて、保育士登録の内容に変更がある方は保育士証書換え交付申請手続きのみを行ってください。 (参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター

エディタV2

平成15年5月以降、過去に以下の3つの手続き(保育士登録申請手続き)を行ったことがありますか?


  1. 郵便局の窓口で、以前、登録手数料4,200円を払い込んだことがある。
  2. 登録事務処理センター(または卒業見込の時点で、当時在籍していた指定保育士養成施設)に、保育士登録申請書を提出したことがある。
  3. 保育士証を受取ったことがある。
    ※「保育士証」は、「保育士(保母)資格証明書」など、保育士となる資格を証明する書類とは別の証明書です。

国家戦略特別区域限定保育士登録証(地域限定保育士証)の再交付はこちら

保育士証への旧姓及び通称名の併記をご希望の方は先にこちらをご確認ください