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保育士の定義

児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士の定義が変わりました。

改正前
(児童福祉法 施行令第13条第1項)
改正後
(児童福祉法 第18条の4)
児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、次の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。
  1. 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
  2. 保育士試験に合格した者
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

児童福祉法の改正前は、保育士(保母)資格証明書を持っていれば、保育士として児童福祉施設で働くことができました。
しかし改正後は、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要になりました。保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働くことができます。
(参考:保育士証の見本


【ご注意】

  • 保育士証は、保育士(保母)資格証明書とは、別の証明書です。
  • 保育士登録の手続きは、「保母」から「保育士」への名称変更ではありません。
  • 保育士として業務に就く予定のない方は、必ずしも登録申請手続きを行う必要はありません。
  • 登録申請手続きを行わなかったことで、保育士となる資格を失うことはありません。保育士となる資格を証明する書類が無効になることはなく、あらためて指定保育士養成施設に入学し直したり、保育士試験を再受験したりする必要はありません。

以下は、保育士として業務に就くまでの流れをまとめた図です。 保育士として業務に就くまでの流れ