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保育士登録申請手続き(新規登録)

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STEP1 「保育士登録の手引き」の取り寄せ

保育士登録申請手続きを行うには、申請書や記入例などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要になります。はじめにこの「保育士登録の手引き」を登録事務処理センターから取り寄せるため、以下をご用意ください。
※宅配便会社のメール便でのお取り扱いはできません。日本郵便による郵送のみのお取り扱いとなります。

  • 返信用封筒:1枚

    角形2号(A4用紙が折らずに入るサイズ)

    ※返信用封筒のサイズが角形2号より大きい場合、料金不足となりますので、ご注意ください。

  • 返信用封筒に貼る切手:請求部数に応じた郵便料金

    切手の金額は、請求する「保育士登録の手引き」の部数によって変わります。

     

     

    請求部数 
    (登録者1名につき1部)
    郵便料金
    基本料金 
    (角形2号封筒)
    速達料金 
    (速達での返送をご希望の場合)
    1部 140円 基本料金に260円加える
    2〜3部 250円
    4〜6部 390円 基本料金に350円加える

     

    ※返信用封筒のサイズが角形2号より大きい場合、料金不足となりますので、ご注意ください。

     

  • 返信用封筒を送るための送信用封筒:1枚

    返信用封筒が入る封筒であれば、定形サイズの封筒でも結構です。返信用封筒は折りたたんで入れてもかまいません。

  • 送信用封筒に貼る切手:必要金額分

    定形サイズの封筒の場合、重さが25グラム以内は84円、50グラム以内は94円・角形2号サイズの封筒の場合、重さが50グラム以内は120円、100グラム以内は140円となります。ご不明な場合は郵便局での計測をおすすめいたします。

次に、用意したものを以下の手順で郵送してください。

  1. 送信用封筒の宛先に「〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 登録事務処理センター」と記入し、必要金額分の切手を貼ります。
  2. 送信用封筒ならびに返信用封筒に、赤字で「保育士登録の手引き○部」と請求内容を明記します。
  3. 返信用封筒にあなたの住所、郵便番号、氏名を記入し、請求部数に応じた郵便料金の切手を貼ります。
  4. 切手を貼った返信用封筒を、送信用封筒に入れます。返信用封筒は折りたたんで入れてもかまいません。
  5. 送信用封筒に封をし、郵便ポストまたは郵便窓口から郵送します。

封筒

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STEP2 手数料の払い込み

登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」が郵送されてきます。

【ご注意】

  • 「保育士登録の手引き」に記載されている案内事項は、変更される場合があります。変更の際には、このホームページでお知らせしますので、必ず事前にこのホームページをご確認ください。
  • すでに変更されている案内については、こちらをご参照ください。
  • ご案内どおりに払込手続きをしていただかなかった場合、センターにおいて払い込みの確認ができなくなります。必ず以下のとおり払い込んでください。

手数料の払い込みにあたり、以下をご用意ください。

  • 登録人数分の手数料:登録1人当たり4,200円
  • 「保育士登録の手引き」に同封されている専用の払込用紙

    ※専用の払込用紙は、登録人数分必要です。払込用紙に記載されている金額を訂正して、1枚で複数人分払い込むことはできません。
    ※郵便局備え付けの払込用紙は、絶対に使用しないでください。専用の払込用紙を紛失した場合は、必ず登録事務処理センター問い合わせ先までご連絡ください。

次に、以下の手順で手数料を払い込みます。

  1. 専用の手数料払込用紙には、氏名を記入する箇所が3箇所あります。すべての箇所に申請者本人の住所、氏名を記入します。
  2. 郵便局に行き、窓口で払込手続きをします。手数料は、払込用紙1枚につき1人分を払い込んでください。

    ※ATMでの払込手続きはできません。ATMでの手続きをご案内されることがありますが必ず窓口で手続きをしてください。

  3. 振替払込請求書兼受領証(払込用紙の真ん中の部分)と、振替払込受付証明書(払込用紙右側の部分)を受け取り、両方に郵便局の日付入り受付印が押印されていることを確認してください。

    ※振替払込受付証明書(払込用紙右側の部分)は、保育士登録申請に使用します。
    ※振替払込請求書兼受領証(払込用紙の真ん中の部分)は、保育士証が届くまで大切に保管してください。申請書類の不着等郵便事故の際、手数料払い込みの確認のため、登録事務処理センターに提示していただくことがあります。

上記以外の方法で払い込んでしまった場合、振替払込受付証明書を紛失してしまった場合は、必ず登録事務処理センター問い合わせ先までご連絡ください。その際は、払込日および払込手続きをした郵便局名をお伝えください。


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STEP3 申請に必要な書類の用意

保育士登録申請に必要な以下の書類をご用意ください。

  • 保育士登録申請書

    「保育士登録の手引き」に同封されています。

  • 振替払込受付証明書

    「保育士登録の手引き」に同封されている手数料払込用紙のうち、右端の部分を上記 保育士登録申請書の裏面に全面糊付けしてください。

  • 保育士となる資格を証明する書類の原本

    次の(A)~(E)のうち、いずれか1つの書類

    • (A) 保育士(保母)資格証明書
      平成15年11月28日までの資格取得者に交付されていた書類です。
    • (B)指定保育士養成施設卒業証明書        

      平成15年11月29日以降の資格取得者に交付される書類です。
      ※卒業証書、通常の卒業証明書とは別の書類ですので、ご注意ください。

    • (C) 保育士養成課程修了証明書

      平成15年11月29日以降の資格取得者に交付される書類です。
      (指定保育士養成施設を卒業後、科目等履修により保育士養成課程を修了した場合)

    • (D) 保育士試験合格通知書

      保育士試験合格者に送付される通知書です。
      ※「平成××年(都道府県名)保育士試験結果」(科目ごとの得点および合否が記載されているもの)は不要のため、切り離してください。切り離さずにそのまま添付されても、お返しできません。
      ※都道府県知事印または一般社団法人全国保育士養成協議会会長印のあるものが必要です。印のないものや、真ん中に「仮」と記載されているものは、仮の合格通知のため、受け付けできません。都道府県または保育士試験事務センターにお問合せの上、正式な保育士試験合格通知書の発行を受けてください。
      ※「保育士試験事務センター」は、「登録事務処理センター」とは別の団体ですので、ご注意ください。

    • (E) 平成17年度までに交付された以下の書類のうち、連続した3年間で全科目合格していることが確認できるもの。
      複数枚数での提出となります。
      • 保育士試験一部科目合格証明書 (平成15年度まで交付)
      • 保育士試験一部科目合格通知書 (平成16年度より交付)
      ※(E)の場合、以下から保育士登録申請書別紙をダウンロードして印刷および記入し、添付してください。
  • 【保育士となる資格を証明する書類についてのご注意】

    • 資格取得後に交付された書類を紛失された場合は、 以前の発行元において、再発行またはこれに代わる書類の発行を受けてください。その際、再発行された書類に、資格取得年月が記載されていることを必ず確認してください。記載のないものは受け付けできません。
    • 必ず原本を添付してください。コピーでは受け付けできません。
      (参照:Q&A11
    • 保育士となる資格を証明する書類が、申請書(A4サイズ)より大きい場合は、書類を半分以下に折ってから、申請書の後ろにホチキス留めしてください。
    • 幼稚園教諭免許状、住民票、卒業証書、単位履修証明書等、不要な書類は、添付しないでください。これらのケースが非常に多く、添付されてもお返しできません。また、添付された場合の紛失・破損等については責任を負いかねます。
    • 資格取得年月日が平成15年11月29日(改正児童福祉法施行日)より前の保育士となる資格を証明する書類については、保育士証発送の際に、お返しします。
  • 現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
    • (A) 上記の保育士となる資格を証明する書類に記載されている氏名と現在の氏名が、婚姻等により異なる場合のみ必要です。
    • (B) 次の条件を満たしているものが必要です。
      1. ①保育士となる資格を証明する書類に記載されている氏名から現在の氏名への、変更経緯が確認できること
      2. ②発行日が、申請書を送付する日から6ヶ月以内であること
    • (C) 現在の戸籍抄本だけでは上記(B) ①の内容が確認できない場合、改製原戸籍や除籍抄本など変更の経緯が確認できるものが必要です。
    • (D) 次の場合は、受け付けできません。
      • 上記(B)の条件を満たしていない場合
      • ホッチキス留めされていたのを切り離した場合
      • コピーの場合
      • 改製原戸籍のみの添付や、除籍抄本のみが添付されていて、現在の戸籍抄本が添付されていない場合
      • 戸籍抄本ではなく、住民票が添付されている場合(外国籍の場合は除く)
    • (E) 外国籍の方は、必要に応じて「住民票・外国人登録原票」(上記(B)~(D)の条件を満たすもの、本名-通称名の相違がある場合は本名-通称名が併記されているもの)を提出してください。なお、「外国人登録原票」は、個人名の記載されている表紙(法務大臣名・印が押されたもの)も含めて必要となりますので、発行されたままの形で添付してください。切り離された場合は受け付けできません。
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STEP4 申請書類の提出

  • 提出先

    申請書類の受け付けは、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターが行っています。必ず以下の宛先に郵送してください。(当センターでは窓口業務を行っておりませんので、申請書類をご持参頂いても受け付けすることはできません。)
    ※登録先の都道府県では登録事務を行っておりません。

    〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2

    登録事務処理センター

  • 提出方法

    申請書類郵送の際は、必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便をご利用ください。
    ※郵便局窓口で発行される「書留郵便物受領書」は、保育士証がお手元に届くまで大切に保管してください。申請書類の不着等郵便事故の場合、提示していただく場合があります。

  • 書類不備について

    申請書類の点検確認により書類不備が判明した場合、登録事務処理センターからご連絡いたします。不備がある場合には、保育士証の交付が遅れることもあります。申請書類を郵送する際は、記入漏れや添付書類の不足がないか、必ず事前にご確認下さい。

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STEP5 保育士証の交付

保育士証は、申請先の都道府県による審査、決定を経て、定められた事項(登録事項の詳細はこちら)が各都道府県の備える保育士登録簿へ登録された後に交付され、登録事務処理センターから簡易書留郵便で郵送されます。
申請の受け付けから保育士証交付までの期間は、書類の不備や確認を要する事項がない場合で、おおよそ2ヶ月程度です。
申請書類を郵送してから3ヶ月以上経過しても保育士証のお届けや、書類不備等の何らかのご連絡がない場合は、 登録事務処理センター問い合わせ先までご連絡ください。またその際は、以下の書類をご用意ください。

  • 申請書類を郵送した際、郵便局窓口で発行された「書留郵便物受領書」
  • 手数料払い込みの際に郵便局窓口が受付印を押印した「振替払込請求書兼受領証」(手数料払込用紙の真ん中の部分)

※これらの書類がない場合、調査できないことがあります。


切手の金額は、請求する「保育士登録の手引き」の部数によって変わります。
切手の金額は、請求する「保育士登録の手引き」の部数によって変わります。