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雇児保発第0219001号
平成15年2月19日

各  都道府県
指定都市 民生主管部(局)長 殿
中核市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長

指定保育士養成施設における保育士登録申請に係る取りまとめ等の依頼について

 児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号。以下「改正法」という。)が平成15年11月29日に施行されることにより、指定保育士養成施設を卒業した者についても都道府県知事の登録を受けることが必要となったところである。
 この改正に伴い、指定保育士養成施設の協力を得て、保育士登録の円滑な実施を図る必要があると考えているところである。このため、下記の事項について、管下の指定保育士養成施設に対し必要な協力を依頼する等、特段の配慮をお願いする。
 また、社団法人全国保育士養成協議会にも、会員校に対する周知について、別添写しの通り通知することとしている。
 なお、指定保育士養成施設の長は、改正法施行日以降、当該養成施設において所定の修業教科目及び単位数を履修し卒業した者に対して、児童福祉法施行規則及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省第96号)による改正後の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の6第1号様式による、「指定保育士養成施設卒業証明書」(別紙)を交付することとなったので留意されたい。


(1)  指定保育士養成施設における平成14年度の卒業生(保育士資格取得者)に対して、児童福祉法改正の内容及び、保育士登録についての周知・情報提供を図ること。(参考参照)

(2)  指定保育士養成施設における改正法施行日以降の平成15年度・平成16年度卒業者(保育士となる資格を有する者)のうち、保育士登録申請を行なう者について次の事務を行なうこと。
  1.保育士登録の手引き(申請書、手数料振込用紙、郵送用封筒等)の入手、配布。
2.登録申請書の記載漏れ、添付書類の確認。
3.登録申請書の送付。