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雇児保発第1201001号
平成15年12月1日

各  都道府県
指定都市 児童福祉主管部(局)長 殿
中核市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長

保育士登録の取扱いについて

 保育士の登録については、「保育士登録の円滑な実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201001号。以下「雇児発第1201001号通知」とする。)により通知されたところであるが、保育士登録の取扱い等については、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。
 また、「保育士登録の取扱いについて」(平成15年4月4日雇児保発第0404002号本職通知)は廃止する。


1 指定保育士養成施設を卒業する者の取扱い
(1) 卒業見込みによる申請について
  指定保育士養成施設を新たに卒業する者は、保育所等に就職するに際して保育士登録がなされている必要があることから、指定保育士養成施設の最終学年に在学する者であって当該年度中に卒業することが見込まれる者であると当該施設の長が認めた者(以下「卒業見込み者」という。)であるとの証明書をもって申請を行えるものとする。

(2) 申請先
  申請先については、申請者が、申請時点に居住している都道府県知事に対し行うものとする。

(3) 登録決定
  保育士登録は、卒業の確定の確認をもって決定するものであること。

(4) 手続き中の対応
  保育士登録簿に登録がなされた後、保育士証が送付されるまでの間に、保育士を証するために保育士登録済通知書(別紙様式)を交付すること。なお、通知書の証明の有効期限は、通知書作成日から3ヶ月間とする。

(5) 指定保育士養成施設への協力要請
  指定保育士養成施設に対して、保育士登録を迅速に行うために卒業見込み者のうち登録を申請する者の申請に関する指導及び取りまとめ並びに卒業者の取りまとめについて協力を依頼すること。

(6) その他
  保育士試験を短期大学等の在学中に合格した者についても、卒業見込みである証明書及び試験に合格していることを証明する書類をもって保育士登録の申請ができるものであること。なお、この場合の申請については申請者本人が個々に行うこと。

2  複数の自治体で保育士試験の一部科目に合格している者の取扱い
  平成15年11月28日までに実施された保育士試験において、2か所以上の都道府県において保育士試験を受験し、それぞれの保育士試験において合格した科目を併せて全科目に合格した者であって、保育士資格証明書の交付を受けていない者が保育士登録の申請を行うにあたっては、次に留意すること。

(1) 保育士資格証明書の取扱い
  2か所以上の都道府県の保育士試験を受験し、それぞれの保育士試験において合格した科目を併せて全科目に合格した者にあっては、その者の申請により、当該都道府県の1において、保育士資格証明書を与えることとしているところであるが(「保育士試験の実施について」(平成13年6月29日雇児発第440号雇用均等・児童家庭局長通知))、当該申請を行わず、全科目分の一部科目合格証明書を所持している者については、雇児発第1201001号通知2(1)ウの保育士資格証明書に代えて、全科目分の一部科目合格証明書を添付して差し支えないものであること。

(2) 保育士資格証明書番号
  雇児発第1201001号通知3(2)の保育士資格証明書番号については空欄とし、保育士登録申請書の別紙に各々の合格通知番号を記入すること。
その際、保育実習については、保育実習理論の欄に記入するものとし、保育実習実技の欄は空欄とすること。

(3) 都道府県知事
  雇児発第1201001号通知3(3)の登録申請先の都道府県は、保育士試験の合格地のうち登録申請する都道府県とすること。

3  保育士登録申請の添付書類の取扱いについて
  申請にあたっては、申請書の添付書類として保育士資格証明書等の資格を証する書類の原本を提出することとしているが、資格審査が終了した原本については都道府県の文書保存に関する規定等を勘案の上、返還を希望する者に対しては、返還しても差し支えないこととする。

別紙様式:保育士登録済通知書(PDFファイル) 88KB
別紙様式:養成施設卒業証明書(PDFファイル) 80KB

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