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地域限定保育士の制度

制度の概略

平成27年通常国会で成立した「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」により、「国家戦略特別区域限定保育士」(以下「地域限定保育士」といいます)の制度が創設されました。
(参考:国家戦略特別区域法 第12条の5第1項

国家戦略特別区域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」といいます)の合格者は、地域限定保育士として登録後、3年間は受験した自治体(ただし国家戦略特別区域(以下「特区」といいます)の区域内に限ります。)のみで保育士として働くことができる資格が付与されますが、3年経過後(※)は全国で「保育士」として働くことができます。
※地域限定保育士試験に合格してから3年経過後ではありませんので、ご注意ください。
(参考:国家戦略特別区域法 第12条の5第10項11項

地域限定保育士試験合格から地域限定保育士として業務に就くまで

「地域限定保育士」として業務に就くには、地域限定保育士試験に合格後、合格地の都道府県知事または政令市長に対し登録手続きを行い、その業務に就く前に「国家戦略特別区域限定保育士登録証」(以下「地域限定保育士証」といいます)の交付を受ける必要があります。
(参考:「地域限定保育士証」の見本

登録手続きを行い、地域限定保育士証の交付を受けてはじめて、地域限定保育士として業務を行うことができます。 地域限定保育士試験合格から地域限定保育士として業務に就くまでの流れ

登録先

登録先は、地域限定保育士試験における合格地の都道府県または政令市です。
(参考:国家戦略特別区域法施行令 第8条

登録ができない場合(欠格事由)

地域限定保育士試験に合格しても、次に該当する場合には、登録できません。
(参考:国家戦略特別区域法 第12条の5第4項,児童福祉法第18条の5,児童福祉法施行規則第6条の2