2025年04月02日
マイナンバー法および関係法令の改正に伴う、申請時のマイナンバー記入等について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)および関係法令が一部改正されました。
この改正により、児童福祉法施行規則に規定される保育士登録に係る各申請書様式において申請項目が追加され、マイナンバーの記入および確認書類の添付が必要となりました。
この変更は2025年(令和7年)4月7日(月)登録事務処理センター受付分からとなります。
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