タイトル

3月卒業(修了)見込申請者の取りまとめのお願い

コンテンツ

児童福祉法による保育士登録制度の創設

児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士の定義が変わりました。

改正前
(児童福祉法 施行令第13条第1項)
改正後
(児童福祉法 第18条の4)
児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、次の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。
  1. 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
  2. 保育士試験に合格した者
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

児童福祉法の改正前は、保育士(保母)資格証明書を持っていれば、保育士として児童福祉施設で働くことができました。しかし改正後は、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要になりました。保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働くことができます。

保育士登録申請ができるのは通常、資格の取得後となります。申請書類の受け付けから保育士証の交付までは、おおよそ2ヶ月程度かかります。
(参照:保育士登録の制度と登録事務処理センター

3月卒業(修了)見込者の保育士登録申請について

養成施設を3月に卒業(修了)する予定の方については、卒業(修了)後の就職に支障がないよう、卒業(修了)見込みの時点で申請を行うことができます
(参考:厚生労働省の通知1通知2

この申請により、その年度の3月末日付けで都道府県に保育士として登録が可能で、新年度より「保育士」として業務に就くことができるようになります。

登録事務処理センターについて

保育士の登録先は、申請時にその申請者の住民票住所地がある都道府県知事ですが、申請書類の受付は登録事務処理センターが行っています
保育士登録は本来、各都道府県における自治事務とされています。しかし登録申請者の利便性の向上や事務の効率化のため、社会福祉法人 日本保育協会に「登録事務処理センター」(以下「センター」)が設けられ、各都道府県から事務委託を受けてこれらの業務を行っています。

卒業(修了)見込申請者の申請書類取りまとめのお願い

当センターでは、毎年4万件近くの3月卒業(修了)見込者の保育士登録申請手続きを短期間で処理を行う必要があります。このため、申請書類の配布や取りまとめ等について、毎年各養成施設にご協力をいただいております。
詳細は、下記の「取りまとめの流れ」をご参照ください。

申請書類の取りまとめにつきましても、貴養成施設における申請者の登録手続きが適正かつ迅速に行えますよう、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、具体的な取りまとめの要領は、当センターで用意しています取りまとめマニュアルをご参照ください。
※マニュアルは年度ごとに更新いたしますので、必ず最新版のマニュアルをご参照ください。
※当センターがお預かりする申請書類(個人情報)は、都道府県の事務委託を受けて行う保育士の登録業務のためにのみ使用し、他の目的に使用したり、第三者に提供することはありません。